債務整理の際の担保権の実行

・物的担保とは何か

担保権の実行について見ておきましょう。
一定の債権 にれを被担保債権といいます)の支払いを確保するために、
担保設定者 (多くの場合は債務者)の特定の財産に対して、当事者の合
意や法律上当然に設定される権利を、物的担保といいます(債務整理
際、注意)。
物的担保にもいろいろなものがありますが、債権回収で多く利用される
のは、抵当権や質権、譲渡担保権、仮登記担保権などです。

・仮登記担保というもの

民法が本来、債権担保に利用されることを予定していたのは、抵当権
と質権でした。
しかし、取引の世界では、民法が予定していた担保権だけでは足りずに、
次々と新しい担保手段を開発してきました。
これらの担保権を、民法が予定していた典型的な担保権とは異なるもの
という意味で、非典型担保権といいます(債務整理の際、注意)。
最初は判例で認められ、やがて法律で規定されるようになったものに代
物弁済の予約をはじめとした仮登記担保があります。

仮登記担保というのは、金銭債務を担保するために、その不履行があっ
たときには、(債務整理の際の)債務者または第三者に属する所有権その
他の権利を移転させるとか、設定することを約束し、これにもとづいて仮
登記・仮登録などをすることをいいます。

債務整理の基本原則

一つは(債務整理の際の)債務者の債務を履行する能力(支払能力)であり、
もう一つは(債務整理の際の)債務者が債務を履行しようとする意思(支払
意思)である。

(債務整理の際の)債務者が債務を履行しようとしても、能力がなければでき
ない。
歌をうたうといぅ債務であれば、歌がうたえなければならないし、金を払うと
いう債務であれば、金がなければ支払うことはできない。
破産者からは回収(債務整理)はできない。

このように、相手に債務を履行させるには相手の能力の有無ということが、
まず問題になる能力のない者に単純に履行を迫っても、それはただ相手を
苦しめるだけのことであって、実益はないそこで、相手が債務を履行する能
力があるのかないのか、ないとすれば、どうして作らせるか、またあるとす
れば、それをどうして維持させるかということが問題になる。

第二に、債務履行の能力はあっても、債務者に債務を履行しようという意
思がなければ、債務の履行は行われない。
債務者の中には、初めから債務履行の意思をちゃんと持っている者もある
だろうし、またある程度の圧力をかけて、初めて債務履行の音笛心を起こ
す者もいる。
そのような場合には、債務者に対してどのような圧力をかければ、もっとも
有効であるかということが研究の対象となる。