・物的担保とは何か
担保権の実行について見ておきましょう。
一定の債権 にれを被担保債権といいます)の支払いを確保するために、
担保設定者 (多くの場合は債務者)の特定の財産に対して、当事者の合
意や法律上当然に設定される権利を、物的担保といいます(債務整理の
際、注意)。
物的担保にもいろいろなものがありますが、債権回収で多く利用される
のは、抵当権や質権、譲渡担保権、仮登記担保権などです。
・仮登記担保というもの
民法が本来、債権担保に利用されることを予定していたのは、抵当権
と質権でした。
しかし、取引の世界では、民法が予定していた担保権だけでは足りずに、
次々と新しい担保手段を開発してきました。
これらの担保権を、民法が予定していた典型的な担保権とは異なるもの
という意味で、非典型担保権といいます(債務整理の際、注意)。
最初は判例で認められ、やがて法律で規定されるようになったものに代
物弁済の予約をはじめとした仮登記担保があります。
仮登記担保というのは、金銭債務を担保するために、その不履行があっ
たときには、(債務整理の際の)債務者または第三者に属する所有権その
他の権利を移転させるとか、設定することを約束し、これにもとづいて仮
登記・仮登録などをすることをいいます。
